|
|
|
交通事故による損害賠償額は大きく分けると次のような内容で構成されます。
(1)医療関係費用
通院治療費、入院費、入院雑費、付添看護費、通院交通費、医師や看護士
に対する謝礼、などが含まれます。(実際にかかった費用を請求しますので、
領収書等は大切に置いておいて下さい)
(2)葬儀関係費用
被害者が死亡した場合には葬儀費用が請求できます。ただし一般的には
120万円が上限とされています。
2 消極損害 (本来得られたものが得られなくなったことによる損害) |
(1)休業損害
被害者が入院、通院等により仕事を休まざるを得なかった為にカットされた
賃金相当額を請求できます。→計算方法
(2)逸失利益
事故による後遺症、又は死亡により将来得られるなずであった収入の減少
相当額を請求することができます。→計算方法
(1)死亡による慰謝料
死亡の場合の慰謝料は2,000万円前後となります
(2)傷害による慰謝料
ケガの回復に要した日数、入院、通院の日数等により決定されます。
(3)後遺症による慰謝料
後遺症(1級~14級)の程度により決定されます。
事故により自動車、バイク、自転車、洋服、その他のものが破損した場合、修理
可能なものは修理費、全損の場合は時価相当額が請求できます。
以上の項目を合計した金額を損害賠償として請求できます。
※ただし被害者に過失がある場合は「過失相殺」を考慮しなければなりません。
|
|
HOME ページTOP
|
|