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交通事故の損害賠償は、そのほとんどが示談、つまり加害者と被害者の話し合いにより行われます。そして、その話し合いがまとまると、内容を示談書にまとめ、双方が署名押印して、一通ずつ所持するのが普通です。
すんなりと加害者が賠償金を支払ってくれれば問題はありませんが、後日支払うと言いながらうやむやになってしまうこともあります。
このような場合、示談書を「公正証書」にしておけば、相手方が約束を破っても、新たに催告や裁判をすることなく、いきなり加害者の財産に強制執行をすることができます。
問 Question
Aの運転する車に追突され、むち打ち症になりました。最近、Aの会社の事故係が来て「早く示談してくれ。示談をしないと治療費や慰謝料を払えない」と言います。知人に相談すると「うっかり示談すると大変だ。後で何も言えなくなる。」と言われ、示談がすっかり怖くなりました。示談とはなんでしょうか?
示談とは和解契約です |
示談というのは、損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どういう方法で支払うかについて、裁判によらないで、加害者と被害者とが話し合って決めることです。争いをしている当事者がお互いに譲歩して、その争いを止める約束のことを和解契約と言いますが、交通事故の当事者がお互いに譲り合って紛争を解決する示談も、法律的には和解契約となります。 |
一旦示談をするとやり直すことができません |
いったん、示談するとやり直すことはできません。ですから、いったん示談が成立すれば、被害者側は示談後に追加請求することはできませんし、また加害者側も被害者の実際の損害は示談した金額より少なかったからといって、示談金を減額することを請求できません。
しかし、示談成立後に予想外の後遺症が出た場合には、被害者はこの後遺症についての損害賠償は別に請求できます。裁判所でも、これを認めています。
それから、示談が成立しないと治療費や賠償金は1円ももらえないと誤解している人が多いですが、被害者はいつでも治療費や賠償金を請求できますし、加害者が支払いを拒んでも、被害者請求という方法で強制保険の保険会社に直接請求をすることができます。 |
示談書見本
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