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質問
交通事故の被害者となりましたが、事故の責任は私にもあります。損害賠償額の計算はどのようになりますか?
回答
交通事故の原因が被害者側にもある場合、加害者だけに損害賠償の責任を負わすのは妥当ではありません。そこで、加害者・被害者の過失割合を決め、この割合に応じて損害賠償責任を負担させることになっています。これを「過失相殺」と言います。
過失相殺における過失の程度のことを「過失割合」といいます。
例えば被害者の損害額が1,000万円であったとします。この場合、被害者に20%の過失があれば、過失相殺により被害者が加害者に対して請求できる金額は、800万円となります。
また、この過失割合は「修正要素(加算要素・減算要素)」により5~20%修正されます。
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