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自賠責保険はよく強制保険と言われるもので、法律により加入が義務付けられているものです。その他の特徴は以下の通りです。
保険の対象は、被害者のみで加害者側は補償されません。
被害者に対する「対人」に関する部分のみです。
その他の損害を補うために加入するのが任意保険です。
自賠責保険の補償は被害者救済のための言わば最低限のもので、保険料
も低額なだけに、その補償される額も最低の基準となっております。
補償される内容は、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、葬儀費でそれぞ
れ限度額の範囲内で支払われます。
■ 自賠責の支払い限度額
死亡事故 |
傷害事故 |
死亡による損害 3,000万円 |
傷害による損害 120万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害
120万円 |
後遺障害による損害(要介護[第1級])
4,000万円
その他の後遺障害 75万円[第14級]
3,000万円[第1級] |
葬儀費 100万円 |
休業損害 1日につき5700円
ただし、収入を証明する資料により
5700円を超えることが立証できれ
ば19000円の限度で支払われる
慰謝料 1日につき4200円
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自賠責保険は最低限の基準ですので、実際の損害がこれを超える場合は、相手が任意保険に入っていればそれで補てんできますので、示談の際は損害額を明確に算定した上で臨んでください。(専門家に相談することが望ましい)
■ 必要な書類について
交通事故被害に遭うと、死亡、傷害(入院・通院)に伴い様々な書類をそろえて自賠責保険の請求をすることになります。主な必要書類は以下の通りです。
自賠責保険金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
印鑑証明書
■ 仮渡金ついて
自賠責保険では、被害者の状況により、最終的な賠償金を受けとる前に当座の費用として請求できる仮渡金の制度があります。
死亡の場合→290万円
入院14日以上で治療30日以上を要する場合→40万円
大腿骨の骨折→40万円 ・上腕または前腕の骨折→20万円
入院14日以上を要する場合又は入院を要し治療30日以上を要する場合
→20万円
治療11日以上を要する場合→5万円
※ 仮渡金を請求できるのは1回のみです。
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