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逸失利益とは、後遺障害が残った場合に、労働能力が低下してしまった結果、「もし事故に遭わなければ、これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことを言います。
また、死亡事故による場合に「もし被害者が事故に遭わずに生きていたとすれば、これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことを言います。
逸失利益の算定
・死亡の場合
逸失利益=(年収-本人の生活費)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
(例)45歳、男性、年収600万円のケース
(600万円-210万)×13.163=5,133万円
・後遺障害の場合
逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
(例)55歳、男性、年収700万円、後遺障害等級7級のケース
700万円×56%×9.394=3,682万円
喪失期間とは、被害者の稼働上限年齢67歳までを前提に、その逸失利益が算定される。
この喪失期間は、後遺障害等級によって異なり、重い等級になるほど長くなります。
例えば、むちうちの場合(大阪地方裁判所)
等級
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喪失期間
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喪失率
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14級
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1年
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5%
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12級
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3年
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14%
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9級
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5年
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35%
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7級
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7年
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56%
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後遺症による逸失利益の算出方法
ステップ1
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診断書を添え損害賠償請求
後遺症が何級かの認定をもらう
(損害保険会社に請求する)
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ステップ2
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その等級の労働能力喪失率をチェックする
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ステップ3
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労働能力喪失率に年収を掛け年間減収分を出す
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ステップ4
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労働能力喪失年数を決める
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ステップ5
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年間減収分に労働能力喪失年数を掛ける
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ステップ6
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ライプニッツ係数か新ホフマン係数を掛ける→逸失利益
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(例)年収400万円のサラリーマン・後遺障害等級12級
①年収→400万円
②労働能力喪失率→12級→0.14
③裁判所によるパターン化された喪失期間→12級→4年
①400万円×②0.14×③新ホフマン係数3.5643=1,996,008円(逸失利益)
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