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行政書士 吉本の2度目の事故被害体験談 |
2000年4月2日、滋賀県栗東市での追突事故
私は、名神高速道路の栗東ICから国道8号線へと合流する地点で一旦停止しながら、8号線へ進入するタイミングを計っていたところ、後方からほぼノーブレーキで追突されました。
過失割合は100対0です。 相手は携帯メールをしながら突っ込んだのです。すぐに警察を呼ぶと、まもなく数名の警察官がやってきましたが、警察官は適当に処理をしてすぐに帰ってしまいました。
私が相手方の免許証や保険会社などを控えているうちに、相手には逃げられてしまいました。後日警察に聞くと、相手の車はレンタカーを乗り逃げした盗難車で、警察もその犯人を逃してしまっていたのでした。
その後、加害者の携帯へ電話するも一切出てきませんし、実家へ電話するも知らぬ存ぜぬで、結局物損も治療費も自分の保険で自腹を切るはめになりました。 その時も私は、手続き的な知識に乏しく解決方法も知りませんでした。ましてや身近な法律家である行政書士に相談するという発想もありませんでした。
3年以上過ぎた頃、警察から連絡があり、加害者は別件で逮捕されたことを知りましたが、今さら関わり合いたくなかったので、警察には「適当に処分してください」とだけ伝えました。
このように、加害者が保険にも入らず、また、盗難車で行方も知らずに逃げられると、被害者は損害賠償金を全く受け取ることができず途方にくれてしまいます。
しかし諦める必要はありません。 このようなケースでも被害者が救済される制度があるのです。 まずは交通事故処理を専門に扱っている行政書士に相談してみてください。
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