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 後遺障害等級(後遺障害認定)について
事故に遭い治療を続けても医学上これ以上の回復の見込みがないと判断された場合、後遺障害認定を受けることになります。そして後遺障害にはその程度に応じて等級が定められており、等級に応じた保険金額が決まっています。

この後遺障害が認められるかどうか、何等級となるかによって損害賠償額は大幅に変わってきます。ですから後遺障害の判断については、保険会社や医師だけに任せず、自分自身の痛みや症状を正確に医師に伝え、認定に納得できない場合は異議申し立を行い、納得のいく後遺障害の認定を受けて、一生付き合っていかなければならない後遺症に見合った賠償額を獲得して下さい。


後遺障害等級表の第何級に該当するかは、自賠責損害調査事務所や裁判所で決めることになっています。
  後遺障害認定の手続き
医師の診断書をもらう
②医師の診断書を添えて自賠責保険の後遺障害補償請求を損害保険会
 社に対して行います。
③これを受取った損害保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損
 害調査事務所
に送付し、損害調査を依頼します。
④自賠責損害調査事務所が等級を査定し、損保会社に報告します。
⑤損保会社はこれに基づいて保険金の支払額を決定し被害者に支払います。
               この結果に不服がある場合は↓
⑥損害保険会社に異議の申立を行い、自賠責保険審査会の審査を受
 けます。


後遺障害等級は最も重い1級から14級まで分かれています。下記の表を見て自分がどの症状に該当するのか判断してみて下さい。
表1 (介護を要する後遺障害)
等級
(要介護)
後遺障害 保険金額 労働能力
喪失率
第1級 1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100%
第2級 1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100%

表2 (介護を要さない後遺障害)
等級 後遺障害 保険金額 労働能力
喪失率
第1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上でうしなったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100%
第2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を腕関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100%
第3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼または言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100%
第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足指の全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する事が出来ない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の程度では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 の下肢の3大関節中の2関節中の用を廃したもの
8 1手の5の手指又は親指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 67%
第7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手の親指及びひとさし指を失ったもの又は親指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又は親指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
8 脚足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 下肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
4 1手の親指及びひとさし指又は親指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に仮関節を残すもの
9 1下肢に仮関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
11  脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の親指を失ったもの、ひとさし指を含み2のてゆびを失ったもの又は親指及びひとさし指以外3の手指を失ったもの
13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 1手のひとさし指を失ったもの又は親指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの
7 1手の親指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指を廃したもの又は親指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したも
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 1手の中指又は薬指を失ったもの
9 1手のひとさし指の用を廃したもの又は親指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 20%
第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 の耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長官骨に奇形を残すもの
9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4 5歯以上に歯科補綴を加えたもの
5 1手の指を失ったもの
6 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8 の手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の小指の用を廃したもの
7 1手の親指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8 1手の親指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10 局部に頑固な神経症状を残すもの
11 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円 5%
上記の後遺障害の等級表の保険金額は、あくまでも自賠責保険基準による「慰謝料」と「逸失利益」を含んだ額です。ですから、最低額であって任意保険基準・日弁連基準・裁判所基準とは異なります。


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