|
|
|
慰謝料とは
「慰謝料」とは精神的・肉体的苦痛による損害の賠償であり①死亡慰謝料、②傷害(入通院)慰謝料、③後遺傷害慰謝料に分かれます。
傷害(入通院)慰謝料については、公平性などの観点から定額化の傾向がとられています。つまり一定の基準をもとにした「相場」があるということです。
行為障害慰謝料については行為障害等級に応じて概ね決まってきます。
慰謝料の基準
示談の際に保険会社が提示する慰謝料は、一番低い(安い)基準によります。なぜなら、その方が保険会社は儲かるからです。その一番低い基準は自賠責基準と言い、一番高い(正当な)基準とは3倍程度違う場合もあります。下の表をご覧下さい。
慰謝料の3つの基準
自賠責基準
|
任意保険基準
|
裁判基準
|
(例)基準値1とする
|
(例)1.13~1.39
|
(例)2.16~3.97
|
低い
|
低いが少し幅がある
|
高い
|
まず、保険会社は最低基準の額を提示し、被害者が納得すればそこで示談成立となり、そうでない場合、少し妥協して任意保険基準に近づけます。裁判で争って勝てば裁判所の判断に従った額で決まります。
慰謝料の算定は、実際被害者が受けた損害に基づくものですから、根拠が必要です。その根拠に基づいた資料や書類を揃えた上で、保険会社と交渉しなければなりません。
慰謝料についての実例
ここでは、私が3度目の事故に遭った際の例を紹介いたします。
私がもらったトータルの慰謝料・示談金の内訳は、以下のとおりです。
通院慰謝料 |
1,800,000円 |
後遺障害慰謝料(第14級10号) |
1,220,000円 |
休業損害補償 |
1,230,000円 |
|
|
TOTAL |
4,250,000円 |
保険会社の激しい抵抗に遭いましたが、正当な基準に基づいた損害賠償額の算定の効果は絶大でした。また、多少の交渉テクニック、ノウハウも必要でした。知識も経験も無い以前の私なら、通院慰謝料100万、後遺障害75万程度で満足していたことでしょう。後遺障害認定も受けていなっかったかもしれません。
体のダメージのことを考えると決して十分とは言えない額ですが、ある程度は納得しています。“適正で正当な慰謝料”は交通事故被害者が請求できる当然の権利です。しかしその慰謝料を獲得するためには、専門知識やノウハウが必要です。分からないことがあれば、お気軽にご相談下さい。
|
|
HOME ページTOP
|
|